| 定   款 | 
 
| 第 1 章 総  則 | 
 
| (名  称) | 
 
| 第1条 | この法人は、社団法人青森県法人会連合会(以下「本会」という。)と称する。 | 
 
| (事務所) | 
 
| 第2条 | 本会は、事務所を青森市に置く。 | 
 
| (目  的) | 
 
| 第3条 | 本会は、仙台国税局及び青森県内各税務署との協調並びに県内法人会との連携の下に、税務知識の普及及び適正な申告納税の確立と納税意識の高揚を図り、もって税務行政の円滑な執行に寄与するとともに、よき法人企業を目指すものの団体としての活動を通じて、企業経営と社会の健全な発展に貢献することを目的とする。 | 
 
| (事  業) | 
 
| 第4条 | 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 | 
 
|  | 
 
| 一 | 納税意識の高揚と税務知識の普及に資する各種の事業 |   
| 二 | 税制税法に関する調査研究及び意見具申 |   
| 三 | 県内法人会の役職員の研鑽及び会員企業の健全な発展に資する事業 |   
| 四 | 機関紙及び税務・経営関係各種資料の発行 |   
| 五 | 財団法人全国法人会総連合、東北六県法人会連合会及び県内各法人会との相互連携 |   
| 六 | 関係諸官庁及び友誼団体との協調 |   
| 七 | 単位法人会の発展に必要な支援および指導 |   
| 八 | 会員の役員及び従業員の福利厚生に関する事業 |   
| 九 | その他本会の目的達成に必要な事業 |  | 
 
| 第 2 章  会  員 | 
 
| (会員の資格) | 
 
| 第5条 | 本会の会員としての資格を有する者は、青森県内に事務所を有する法人会とする。 | 
 
| (入会の手続き) | 
 
| 第6条 | 本会に入会する場合は、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を経なければならない。 | 
 
| (会員の権利義務) | 
 
| 第7条 | 会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、この定款および総会の決議に従う義務を負うものとする。 | 
 
| (資格の喪失) | 
 
| 第8条 | 会員は、次の各号の一に該当するに至ったとき、その資格を喪失する。 | 
 
|  |  | 
 
| (退  会) | 
 
| 第9条 | 本会を退会するには、その理由を付して退会届をを会長に提出しなければならない。 | 
 
| (除  名) | 
 
| 第10条 | 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により除名することができる。 | 
 
|  | 
 
| 一 | 会員としての義務の履行を怠ったとき |   
| 二 | 本会の名誉をき損し、または本会の目的に反する行為があったとき |  | 
 
| 2 | 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、会長は総会の10日前までに該当会員に対しその旨を通知し、総会で弁明の機会を与えなければならない。 | 
 
| (会  費) | 
 
| 第11条 | 会員は、総会の決議を経て、別に定めるところにより会費を納入しなければならない。 | 
 
| 2 | 既納の会費は原則としてこれを返納しない。 | 
 
| (会員の名簿) | 
 
| 第12条 | 本会は別に定める様式により会員名簿を作成し、これを本会の事務所に常置するものとする | 
 
| 2 | 前項の会員名簿は、会員に異動が生じた都度、これを訂正するものとする。 | 
 
| 第 3 章  役  員 | 
 
| (役員の種類) | 
 
| 第13条 | 本会に次の役員を置く。 | 
 
|  | 
 
| 理 事 | 20名以上30名以内 |   
| うち | 会  長 | 1 | 名 |   
|  | 副会長 | 10 | 名以内 |   
| ただし、専務理事1名を置くことができる。 |   
| 監 事 | 3名以内 |  |  |  | 
 
| (役員の選任) | 
 
| 第14条 | 理事および監事は、総会において会員を代表する者、その他役職員のうちから選任する。ただし、専務理事は、会長の推薦により理事会の承認を経て会長が委嘱する。 | 
 
| 2 | 会長及び副会長は理事の互選とする。 | 
 
| (役員の職務) | 
 
| 第15条 | 会長は本会を代表し、会務を総理する。 | 
 
| 2 | 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定められた順位によりその職務を代行する | 
 
| 3 | 専務理事は、会長の命を受け、会務を総括する。 | 
 
| 4 | 理事は総会の決議に従い、本会の運営を協議執行する。 | 
 
| 5 | 監事は民法59条の職務を行う。 | 
 
| (役員の任期) | 
 
| 第16条 | 役員の任期は、就任後2回目の通常総会終了のときに終わる。ただし、再任は妨げない。 | 
 
| 2 | 増員または補欠のため選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、それぞれ前任者の残任期間とする | 
 
| 3 | 役員はその任期が満了した後においても、後任者が就任するまでその職務を行うものとする。 | 
 
| (役員の解任) | 
 
| 第17条 | 本会の役員としてふさわしくない行為があった場合、その他第10条(除名)第1項各号の一に類する事実があったときは、総会の決議によりその役員を解任することができる。 | 
 
| (役員の報酬) | 
 
| 第18条 | 役員は無報酬とする。ただし、専務理事はこの限りでない。 | 
 
| 2 | 専務理事の報酬は、理事会の決議を経て別に定める。 | 
 
| 第 4 章  顧問、参与、委員および職員 | 
 
| (顧問、参与) | 
 
| 第19条 | 本会に顧問、参与を置くことができる。 | 
 
| 2 | 顧問、参与は理事会の推薦により会長が委嘱する。 | 
 
| 3 | 顧問、参与は本会の業務運営上の重要な事項について会長の諮問に応ずる。 | 
 
| (委 員 会) | 
 
| 第20条 | 第4条(事業)に定める本会の業務を分担するため、委員会を設けることができる。 | 
 
| 2 | 委員は理事会の推薦により、会員たる法人の代表者又はその他の役職員のうちから会長がこれを委嘱する。 | 
 
| 3 | 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。 | 
 
| (事 務 局) | 
 
| 第21条 | 本会の事務を処理するため、事務局を設け必要な職員を置く。 | 
 
| 2 | 職員は会長が任免する。 | 
 
| 3 | 職員は原則として有給とする。 | 
 
| 4 | 事務局の運営に関する規定は、理事会の決議を経て別に定める。 | 
 
| 第 5 章  会  議 | 
 
| (会議の種類) | 
 
| 第22条 | 会議は、総会および理事会とし、会長がこれを招集する。 | 
 
| (総  会) | 
 
| 第23条 | 総会は、通常総会および臨時総会とする。 | 
 
| (総会の開催および招集) | 
 
| 第24条 | 通常総会は、毎年1回事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。 | 
 
| 2 | 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または会員数の3分の1以上若しくは監事が会議の目的たる事項を示して請求したときに開催する。 | 
 
| 3 | 総会は、開催の日から少なくとも5日前に、会議の目的である事項、日時および場所を記載した文書をもって通知しなければならない。ただし会長がやむを得ないと認めたときは、便宜の方法をもってこれに代えることができる。 | 
 
| (会員の表決権) | 
 
| 第25条 | 会員の表決権は、その総数を50個とし、これを会員にそれぞれ3個付与し、残余については、会員の加入法人数を基礎に付与する。付与の細目については別に定める。 | 
 
| 2 | 会員は前項により付与された表決権を行使するため、総会に代表者を出席させる。 | 
 
| 3 | 会員は、委任状をもって、表決権の行使、他の会員に委任することができる。この場合、委任した会員は出席したものとみなす。 | 
 
| (総会の議事) | 
 
| 第26条 | 総会は、会員の過半数が出席しなければ成立しない。 | 
 
| 2 | 総会の議事は、この定款に別に定める場合を除くほか、出席者の表決権の過半数の同意をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 | 
 
| (総会の付議事項) | 
 
| 第27条 | 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を決議する。 | 
 
|  | 
 
| (1) | 事業報告および事業計画 |   
| (2) | 収支決算および収支予算 |   
| (3) | 理事会において、総会に付議すべきことを決議した事項 |   
| (4) | その他会長が必要と認めて付議した事項 |  | 
 
| (理 事 会) | 
 
| 第28条 | 監事、顧問、参与は、理事会に出席し、意見を述べることができる。 | 
 
| (理事会の開催および招集) | 
 
| 第29条 | 理事会は、会長が必要と認めたとき、または理事の2分の1以上から、会議の目的である事項を示して請求のあったときは、これを開催する。 | 
 
| 2 | 理事会の招集は、第24条(総会の開催及び招集)第3項の規定を準用する。 | 
 
| (理事会の議事及び理事の表決権) | 
 
| 第30条 | 理事会は、理事の過半数が出席しなければ成立しない。 | 
 
| 2 | 理事会の議事は、出席理事の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 | 
 
| 3 | やむを得ない理由により理事会に出席できない者は、他の出席者を代理人として表決を委任することができる。この場合、委任した者は出席したものとみなす。 | 
 
| (理事会の付議事項) | 
 
| 第31条 | 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を決議する。 | 
 
|  | 
 
| 一 | 総会の決議した事項の執行に関すること |   
| 二 | 総会に付議すべき事項 |   
| 三 | その他総会の決議を要しない会務の執行に関する事項 |  | 
 
| (会議の執行) | 
 
| 第32条 | すべての会議の議長は、会長をもってこれに当てる。 | 
 
| (議 事 録) | 
 
| 第33条 | 総会の議事については議事録を作成しなければならない。 | 
 
| 2 | 議事録には、議事の経過、要領およびその結果を記載し、議長および出席者の中から選任された議事録署名者2名が署名しなければならない。 | 
 
| 第 6 章  資産および会計 | 
 
| (資産の構成) | 
 
| 第34条 | 本会の資産は、次の各号に揚げるものをもって構成する。 | 
 
|  | 
 
| 一 | 設立当初寄付された別紙記載の財産 |   
| 二 | 会  費 |   
| 三 | 事業に伴う収入 |   
| 四 | 資産から生ずる果実 |   
| 五 | その他の収入 |  | 
 
| 第35条 | 本会の資産は、理事会の決議を経て、会長がこれを管理する。 | 
 
| (資産の区分) | 
 
| 第36条 | 本会の資産は、基本財産および運用財産の2種類に区分する。 | 
 
| 2 | 基本財産は、別紙財産目録のうち、基本財産の部に記載する資産および将来基本財産に組み入れられる資産とする。 | 
 
| 3 | 運用財産は基本財産以外の資産とする。 | 
 
| (基本財産の使用制限) | 
 
| 第37条 | 基本財産は、費消しまたは抵当権その他の物件のために供してはならない。 | 
 
| 2 | 事業遂行上やむを得ない事由があるときは、前項の規定にかかわらず、総会の決議を経て、その一部に限りこれを処分することができる。 | 
 
| (経  費) | 
 
| 第38条 | 本会の経費は、運用財産をもってこれに充てる。 | 
 
| (収支予算、収支決算) | 
 
| 第39条 | 本会の収支予算および収支決算は、総会の承認を受けなければならない。 | 
 
| 2 | 前項の収支決算については財産目録を付して監事の監査を経なければならない。 | 
 
| (剰余金の処分) | 
 
| 第40条 | 収支決算において剰余金があるときは、総会の決議を経て、その全部もしくは一部を基本財産に組み入れ、または翌年度に繰り越すものとする。 | 
 
| (事業年度) | 
 
| 第41条 | 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 | 
 
| 第 7 章  定款の変更および解散 | 
 
| (定款の変更) | 
 
| 第42条 | この定款は、総会の決議を経て、かつ仙台国税局長の許可を受けなければこれを変更することができない。 | 
 
| (解  散) | 
 
| 第43条 | 本会は、総会において表決権の総数の4分の3以上の同意をもって解散することができる。 | 
 
| (残余財産の処分) | 
 
| 第44条 | 本会が解散した場合の残余財産は、総会の決議を経て、かつ、仙台国税局長の許可を受けて本会と類似の目的をもつ団体に寄付するものとする。 | 
 
| 第 8 章  雑  則 | 
 
| (施行細則) | 
 
| 第45条 | この定款の施行について必要な細則は、理事会の決議を経て別に定める。 | 
 
| 附      則 | 
 
| 
 
| 1 | この定款は仙台国税局長の設立の許可があった日から施行する。 |   
| 2 | 従来、青森県法人会連合会に属した会員および度迂回の権利義務の一切は、本会が継承する。 |   
| 3 | 本会の設立当初の役員は、別紙名簿のとおりとし、その任期は第16条第1項の規定にかかわらず、設立総会の日から次の通常総会の日までとする。 |   
| 4 | 本会の設立初年度の事業年度は、第41条の規定にかかわらず、設立総会の日から昭和62年3月31日までとする。 |  | 
 
| 附      則 | 
 
| 
 
| 1 | 第3条、第4条、第13条、第16条、第20条、第30条、の改正は平成8年11月21日より施行する。 |  | 
 
| 基本財産に関する内規 | 
 
| 第1条 | 本会の基本財産について、本会定款第35条(資産の管理)、第36条(資産の区分)および、第37条(基本財産の使用制限)により、その処分を制限させているが、その条件等を本内規により定めるものとする。 | 
 
| 第2条 | やむを得ない理由により、基本財産を処分し、また担保に供する場合は、総会において会員の3分の2以上の決議を経、かつ主務官庁の承認を得なければならない。 | 
 
| 2 | やむを得ない場合とは、定款第4条(事業)に揚げる公益事業に使用する場合とする。 | 
 
| 第3条 | 基本財産は、公益事業を実施するに有する基金として扱うこととする。従って内部留保とみなされないものとする。 | 
 
| 第4条 | 前条に掲げる基金は、貸借対照表上では基本財産として計上するものとする。 | 
 
| 附      則 | 
 
| 第5条 | 本内規は、平成12年2月10日より施行する。 |